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知っ得!!<遺言書につける財産目録の作成方法>

自筆証書遺言につける財産目録は、どのように作成すればいいのでしょうか。今回は財産目録の作成方法などについてご紹介いたします。

 

■財産目録とは

財産目録とは、遺言を書く人の財産をすべて記した一覧表です、預貯金などのプラスの資産だけではなく、借入金などのマイナスの資産も記入することで、相続財産の内容を明確にすることが出来ます。財産目録の作成は義務ではありませんが、相続財産が多くある場合には作成した方が良いでしょう。

以前は、自筆証書遺言と同様に、代筆やパソコンでの作成は認められていませんでしたが、民法改正に伴って、財産目録のみパソコンで作成することが出来るようになりました。

 

 

■財産目録の作成ルール

財産目録の書式については特にルールはなく、遺言者本人はもちろん遺言者以外の人がパソコンで作成したものでも問題ありません。また、必ず書面を作成しなくてもよく、物件の登記事項証明書や預貯金の通帳の写しを添付することも可能です。

しかし、自筆でない財産目録についてはすべてのページ(表面、裏面すべて)に署名押印が必要な点には注意が必要です。

 

■財産目録のひな型

財産目録の書式は特に定められていませんが、相続財産をわかりすく整理することが重要です。下記のひな型を参考に、財産目録を作成してみましょう。

 

■まとめ

遺言書や財産目録は相続を円滑に進めるためには不可欠なものですが、細かいルールがあり、手間もかかるため、作成に不安を感じる方も多くいらっしゃるかと思います。

そのような時は、弁護士や司法書士などの専門家に相談してみるといいでしょう。お困りの際には、まずは当協会にご相談ください。

 

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