相続知っ得ブログ

知っ得!!<不仲なきょうだいと連絡がとれない!その対処法とは?>

きょうだい同士で仲が悪く、連絡がとれない・とりたくない、住んでいるところさえも分からないというケースは珍しくありません。今回はその主なデメリットや対処法について解説いたします。

 

■きょうだい同士の不仲で起こる相続発生時のデメリット

①遺産分割協議が始められない

→遺産分割協議は相続人全員が揃わないと話し合いを始めることができず、何をどのように相続するか等を決めることが出来ません。相続した古い家を売却しようにも、協議を経て同意を得てからでないと売却することが出来ないのです。

 

②被相続人の銀行口座から預金の全額を引き出せない。

→被相続人が亡くなったことを銀行が知ると、口座が凍結されます。仮払制度を利用すれば一定額を引き出すことは可能ですが、相続人全員の同意がないと全額は引き出せません。

 

不仲なきょうだいから連絡があると、無視をして対応しない相続人もいるでしょう。その場合は、第三者である弁護士に依頼をして、代わりに連絡をしてもらうことも出来ます。弁護士からの連絡なら対応してくれるかもしれません。

■住所がわからない!対処法とは

①弁護士に依頼し調べてもらう

→弁護士に依頼をすれば、該当する相続人の住民票や戸籍の附票を取り寄せて住所地を確認してもらうことが可能です。弁護士に依頼して連絡を取ってもらうのが良いでしょう。

 

②不在者財産管理人の申し立て

→行方が分からない人の代わりに遺産分割協議に加わってもらえるので協議を進められるようになります。

 

③家庭裁判所への失踪宣告申し立て

→行方不明の相続人の生死が7年以上、明らかでない時に申し立てが可能です。相続人は法律上、亡くなったことになるので、協議に参加させる必要がなくなります。ただ、その人に相続人がいると協議に参加してもらう必要が生じるので注意してください。

 

連絡できない人がいるからといって手続きを放置すると、さまざまなデメリットが生じます。また、どの方法を選べばいいのか複雑に感じる人が多いと思います。連絡がつかない相続人がいると分かった時点で、早めに弁護士への相談を検討してください。

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