知っ得!!<相続手続きの流れ どんなスケジュール?後編>
後編では被相続人が亡くなった後10か月~5年以内に行う手続きについてご紹介いたします。今回も特に重要な手続きを中心に解説いたします。
■相続手続きの一覧 何をいつまでに?
1.10か月~1年後までに行う手続き
・遺産分割 遺産分割協議<なるべく早めに>
→遺産分割に期限はありませんが、相続税申告との関係上、被相続人が亡くなってから10カ月以内に完了しておくことが望ましいと言えます。
・相続税の申告、納付<10か月以内に>
→相続税申告が必要な場合、相続の発生を知った日の翌日から10か月以内に申告と納税を行う必要があります。早めに税理士に相談すると良いでしょう。
・遺留分侵害額請求
→遺言書等により、自己の遺留分を侵害されている場合は、遺留分侵害請求によって金銭の支払いを受けることが出来ます。遺留分とは、自らが相続できる最低限の遺産のことです。被相続人との続柄に応じて遺留分が認められます。
2.2~5年以内に行う手続き
・葬祭費・埋葬料、高額医療費の申請<2年以内に>
→葬祭費や埋葬料は、被相続人の葬儀費用を補填するものです。高額医療費は、被相続人の医療費が、所得に応じた上限額を超過した場合に請求することができます。時間が経ってから申請すると忘れがちですので、早めに請求するようにしてください。
・不動産の相続登記<3年以内に>
→2024年4月より不動産の相続登記を行うことが義務付けられます。早めに司法書士に相談しましょう。
・生命保険の死亡保険金請求<3年以内に>
→生命保険の死亡保険金請求権は、被相続人の死亡から3年が経過すると時効消滅してしまいます。被相続人の生命保険の受取人になっている方は、権利が消滅しないうちに保険金請求を行ってください。
・遺族年金、未支給年金の受給申請<5年以内に>
→被相続人の遺族の生活保障を目的とした遺族年金と、被相続人が死亡時点で受け取っていない未支給年金の受給は、被相続人が亡くなってから5年以内に申請する必要があります。受給要件を確認して、該当している場合には忘れずに請求しましょう。
■計画的に相続手続きを進めましょう
相続手続きを計画的に行うためには、それぞれの専門家に相談してサポートしてもらうことが一番の近道です。相続を得意とする専門家に相談すれば、計画的に手続きを進めてもらえます。相続に関する対応にお悩みの方は、早めに専門家へ相談するのがよいでしょう。