知っ得!!<相続トラブルを招きやすい?「特別受益」ってなに?>
相続でトラブルになりがちな「特別受益」とは、どういったものなのでしょうか。今回は「特別受益」についてご紹介いたします。
■特別受益とは
特別受益とは、ある相続人だけが、亡くなった人から生前贈与などで受けとった利益のことをいいます。一部の相続人だけが、亡くなった人から生前に財産をもらっているにも関わらず、それを含めずに遺産分割したとしたら、他の相続人は不公平だと感じるでしょう。
生前に贈与された分を「特別受益」として計算し、その上で遺産分割を行うことで公平性を保つことが出来ます。
■特別受益の対象になるケースとは
特別受益の対象となるのは、生前贈与・遺贈・死因贈与で、具体的には下記のようになっています。
① 生前贈与
→生前贈与の全てが特別受益にあたるわけはなく、「別生計の成人した子に対して、贈与した生活費や家の新築費用、有価証券や不動産」が対象となるとされています。ただし、様々な状況を踏まえた上で、特別受益の対象と言えるかどうか判断しなければなりません。
② 遺贈
→遺贈とは、遺言書にてある相続人に「○○を贈与する」と記載した時の贈与のことをいいます。
③ 死因贈与
→死因贈与は、亡くなった人が生前に、「死後、〇〇を贈与します」と特定の人(受贈者)と契約したものを指します。双方の合意があれば死因贈与が成立しますが、この受贈者が相続人であれば特別受益と判断されます。
■特別受益はどうすればいいの?
特別受益の額と、相続開始の時に残されていた財産の額を合算し、そこから具体的な相続分を計算することを「特別受益の持ち戻し」といいます。「特別受益の持ち戻し」をすることによって公平に相続することが出来ると言えます。
では、計算方法と具体的例を見てみましょう。
※なお、この具体例は、特別受益が遺留分を侵害していない場合の計算方法です。遺留分による侵害があった場合は、もう少し計算が複雑になります。
■まとめ
特別受益は相続トラブルの原因になることも多く、また、何が特別受益の対象となるのか判断するのは難しいといえます。特別受益にこだわり、公平性を強く求めてしまうと、相続人同士の関係が悪化することにも繋がりかねません。まずは、弁護士に相談して、よりよい可決方法をアドバイスしてもらうとよいでしょう。