知っ得!!<生前贈与は贈与契約書を作ろう!>
生前贈与をする際には、贈与する側と贈与される側で<贈与契約書>を交わすのがよいとされています。書面に残しておくことで後々のトラブルを回避することが出来るからです。今回は贈与契約書について作成方法のポイントを解説いたします。
■贈与契約書とは
贈与契約書とは、財産を贈与する際にその贈与する財産の内容を記す契約書のことをいいます。贈与は口頭でも成立はしますが、後々にトラブルに繋がる可能性も高くなります。トラブルを回避するために、贈与契約書は有用な方法であるといえるでしょう。
■贈与契約書のメリット
① 確実に贈与される
⇒口頭での贈与契約だと確実に贈与されるかどうかわからないというリスクがありますが、書面で残しておけば、確実に贈与してもらえるというメリットがあります。
② 証拠として残る
⇒贈与契約書があれば、実際に贈与があったことを証明することができます。そのため、贈与契約書の内容から生前贈与した分を考慮し、相続発生時により公平に遺産分割を行うことが可能です。
③ 税務調査で贈与を主張できる
⇒相続税の税務調査が行われた際に、贈与契約書があれば不当な課税を防止できる可能性も高くなります。確実に贈与があったことを証拠として提出することが出来るのです。
■贈与契約書の作成方法と作成時の注意点
実際の贈与契約書について、ひな型を参考に見ていきましょう。
■まとめ
税制については改正があったり、複雑な内容だったりと、専門的な知識がないと理解するのが難しい場合が多くあります。書面は自分で作成することも可能ですが、間違いのない契約書にするためには弁護士や行政書士など専門家に相談するようにしましょう。