知っ得!!<【終活】ペットのための生前対策 事前の準備>
現在、1人暮らしでペットを飼われている方も多いかと思います。「自分に何かあったとき、ペットのお世話は誰にお願いすればいいのだろう」とお悩みの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
今回はペットを飼われている方に向けて、ペットを残して亡くなってしまったときに備え、飼い主が事前に準備できることをご紹介いたします。
■ペットに財産は残せない
ペットは大切な家族ではありますが、日本の法律では財産を相続させられるのは人または法人のみなので、ペットに財産を残すことはできません。自分に何かあったときには、誰かにペットのお世話をお願いするほかないのです。しかし、ペットのお世話をするには餌代や病院代を始め、様々なお金がかかることでしょう。
そこで、<財産を贈る代わりにペットのお世話をお願いする>ために「負担付遺贈」や「負担付死因贈与」というものがあります。
■ペットのお世話を新しい飼い主へ託す2種類の方法
①負担付遺贈
→残されたペットの飼育をしてもらう代わりに、飼育を引き受けた人に財産を残すというものです。生前に遺言書で新しい飼い主を指定しておくとともに、その飼い主に依頼したいことや渡す財産の内容を書いておきます。しかし、遺贈は一方的に遺言をするだけなので、遺贈される側が遺産の受け取りやペットの飼育を拒否する可能性があり、万全な方法とは言えません。
②負担付死因贈与
→生前に、贈る側と受け取る側で交わす契約書の中に、依頼したいことや、渡す財産の内容を盛り込む方法です。生前に契約という形で受け取る側の了解を得ておけるので、一方的に行う負担付遺贈よりも確実性が高い方法といえます。ペットの世話を本当にしてもらえるか心配な場合はこちらをお勧めします。負担付遺贈には遺言執行者を、負担付死因贈与には遺言執行者にあたる死因贈与執行者を指定しておくとよいでしょう。ペットの世話が放棄されているような場合には執行者から世話をするように請求でき、家庭裁判所に遺贈の取り消しも請求できます。
自分に万が一のことがあっても、ペットの飼育の引き継ぎがすぐにできるような状態にしておく必要があります。ペットとは相性もありますので、世話をお願いしたい人とペットとの時間を意識的に設けておきましょう。