知っ得!!<遺留分ってなに?あわせて知ろう、遺留分侵害請求>
遺産を「誰に・どのように相続させるか」については、被相続人の意思で遺自由に指定できますが、特定の人へ財産を集中して承継させる内容の遺言であった場合、他の相続人の「遺産を受け取れる権利」が侵害されることがあります。今回は遺留分について解説いたします。
■遺留分とは
遺留分とは、法定相続人(被相続人の兄弟姉妹以外)に最低限保障された遺産の取り分のことを言います。遺留分の割合は各相続人によって異なります。 尚、父母が両方存命であったり子が複数人いる場合は遺留分を人数分で割ることになります。
■遺留分の計算方法
遺留分は、まず全体でどのくらいの遺留分が認められるか計算し、その後に各相続人が受け取れる遺留分を計算します。
遺留分の割合の表を参考に、<遺産の総額が4,000万円で、相続人が配偶者と長女A子・次女B子>というケースで実際に計算してみましょう。
長女A子にすべての遺産を相続させるという内容の遺言書が残されていたとします。この場合の総体的遺留分(全体の遺留分)は【4000万円×2分の1=2000万円】となります。この2,000万円に法定相続分をかけます。
■遺留分を計算した後は?
遺留分を計算した後、配偶者と次女B子は、長女A子(遺産を多く受け取る相続)に遺留分を求めます。これを【遺留分侵害額請求】といいます。まず、相続人間の話し合いから始めて、内容について合意が出来たら「遺留分侵害額についての合意書」を作成して金銭のやり取りを行います。
話し合いで合意が出来ない場合は、家庭裁判所で調停を申し立てます。それでも合意できない場合は訴訟となり、裁判所が下した支払い命令に従うことになります。その際には弁護士に依頼することになるでしょう。
まずはお互いに冷静に話し合いをすることが重要です。また、被相続人も相続人間で揉めないように遺言を残すことも大切でしょう。