相続知っ得ブログ

知っ得!!<調停について知っておこう>

遺産を巡り親族間で争いに発展し、感情的な対立が生まれてしまうケースは珍しくありません。話し合いが不調に終わっても最終的には何らかの結論を出す必要があります。そういった紛争を解決するには<家事調停>という方法があります。

■調停ってなに?

調停とは裁判所が関与して、話し合いでトラブルの解決を目指す手続きのことです。調停員等が中立な立場で当事者の言い分を聞き、解決案の提示をするなどして合意による解決を目指します。調停には大きくわけて2つの種類があります。

 

■調停のメリット

最終的な紛争の解決策は裁判ですが、裁判には弁護士費用がかかったり手続きに時間がかかったりと大変なことも多くあります。調停では自ら申立書を提出しますので費用が安く済み、期間も半年前後で終わることがほとんどです。また裁判が原則公開であるのに対して、調停は非公開で手続きが進むため秘密を厳守できるのもメリットと言えます。

■家事調停の主な流れ

遺産分割が不調に終わった場合、ウェブサイトから入手し記入した申立書を家庭裁判所に提出します。申し立てが受理されると、当事者は決められた期日に裁判所から呼び出され、裁判官と調停委員に事情等を聞かれることになります。何度か話し合いや事情を聞いた上で、解決案が提示され、当事者の合意が得られれば、家裁が調停証書を作成し終了です。合意に至らなかった場合は家裁の審判に移り、裁判所が解決策を決めることになります。

 

裁判になり事態が泥沼化してしまうより、今後の当事者の関わりも考慮して、出来るだけ話し合いで解決することが望ましいと言えます。調停は争いの解決方法のひとつとして考えておくとよいでしょう。

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