相続知っ得ブログ

知っ得!!<気を付けて!亡くなった人の預貯金>

■亡くなった人の預貯金口座はどうなるの?

被相続人(亡くなった人)名義の預貯金は、原則として金融機関が被相続人の死亡を確認した時から口座が凍結されます。凍結されると、たとえ相続人であっても預貯金の引き出しが出来なくなります。亡くなった人の預貯金を口座から引き出す際には、後々トラブルに発展しないよう注意が必要です。

 

■口座が凍結されたら?

凍結された預貯金の払い戻しを受けるためには、口座の凍結解除の手続きをしなければなりません。口座の凍結解除手続きには様々な書類が必要になりますので、各金融機関に確認をしましょう。

尚、凍結解除手続きを行わなくても上限額付きで預貯金を引き出せる、仮払い制度がありますが、詳細についても各金融機関に確認してみましょう。

 

■預貯金で支払いをするときには

預貯金で支払いをした際に領収書を保管していないと、使い道が分からなくなり他の相続人が疑念を抱くことになるかもしれません。入院費用や葬儀代の支払いがある場合、いつ何にどれぐらい使ったのか、領収書等を保管しておくことが重要です。

 

■使い込みが発覚したときは

他の相続人の不正な使い込みが発覚した場合、使い込んだ預貯金の返済をするなどして相続人間で解決できればいいのですが、合意が得られなければ不当利得返還請求などの訴訟を起こす場合もあります。その際は弁護士に相談しましょう。

 

 

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