相続知っ得ブログ

知っ得!!<遺言書ってどうすればいいの?>

■遺言ってなに?

遺言とは、亡くなった人(被相続人)が、自分の財産を「だれに」「どのように」「どれぐらい分け与えるのか」を具体的に意思表示するもので、それを書面にしたものを“遺言書”と言います。

遺産は基本的に遺言書通りに分けることになりますので、遺言は相続人間のトラブル等を回避する上で重要となってくるのです。

 

■遺言書の種類と特徴

遺言には普通方式と特別方式があります。尚、特別方式の遺言は作成できるケースが限られるので、本記事では普通方式のみ解説いたします。

普通方式の遺言書は主に3種類で

①自筆証書遺言 ②公正証書遺言 ③秘密証書遺言

がありますが、よく利用される①自筆証書遺言②公正証書遺言の特徴は下記の表のとおりです。

各遺言の特徴一覧、メリット・デメリット他にも細かいルールはありますが、民法改正により変更となることもあるため、専門家に相談してみるといいでしょう。

 

■遺言書の検認

公正証書遺言以外の遺言は、家庭裁判所での遺言書の“検認”が必要となります。遺言書の保管者や発見者は、相続開始後(相続の開始を知った後)、遺言書を家庭裁判所に提出し、検認を請求しなければなりません。

検認とは、遺言の存在を相続人に知らせるとともに、遺言書の形式や内容等を確認して、遺言書の偽造や変造を防止するためのものです。尚、相続人は、検認を受ける前に遺言書を開封してはいけません。

 

■まとめ

遺言書を作成するときには、どういった方式で書くかだけではなく、どういった内容にするかが重要となってきます。親族間でトラブルが起きないように、加えて税金等についても配慮した分け方ができると尚良いでしょう。遺言書等の書き方で迷った際には、当協会と連携している専門家にご相談ください。

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