知っ得!!<ケース別に解説 あなたの相続人はだれ?>
親族が亡くなって遺産を相続することになった場合、誰が相続人なのかをはっきりさせる必要があります。そこで今回は、相続人が誰になるのか、ケース別に解説いたします。
■相続人はどうやってわかるの?
法定相続人になれる人は法律で定められています。配偶者は必ず相続人となり、他は順位によって相続人が決まります。
第1順位:子や孫、ひ孫など
第2順位:父母や祖父母、曾祖父母など
第3順位:兄弟姉妹(亡くなっている場合には甥や姪)
しかし、どういう親族がいるかによって相続人も変わってくるので注意が必要です。
■配偶者がいるケース・いないケース
相続人になれる配偶者は、婚姻関係を結んでいる配偶者に限られ、内縁関係の人は含まれません。つまり事実婚の配偶者は法定相続人になることはできません。
また、被相続人が亡くなった時点での関係で判断されますので、既に離婚した配偶者も相続人にはなりません。
■孫が相続人になるケース(代襲相続)
子も必ず相続人になりますが、被相続人が亡くなった時点で既に子(図でいうと被相続人の長男)が亡くなっていた場合は、孫やひ孫が相続人となります。これを代襲相続と言います。
■親が相続人になるケース
子や孫等が居ない場合、第2順位である父母が相続人となります。尚、両親ともに亡くなっていた場合は祖父母が相続人となります。配偶者がいる場合は配偶者も相続人となります。
■兄弟・姉妹(甥・姪)が相続人になるケース
子や孫、父母や祖父母もいない場合、兄弟・姉妹が相続人になります。被相続人が亡くなった時点で兄弟・姉妹が亡くなっていた場合はその子(被相続人の甥・姪)が相続人となります。尚、甥や姪が亡くなっていた場合はそれ以降の代襲相続はなく、甥や姪の子が相続人になることはありません。
■だれが相続人かわからない?
相続では、法律上、婚姻関係あるいは親子関係があるかどうかということが重要となってきます。
養子縁組(特別養子縁組)をしていた場合や相続人が把握するのが複雑な場合、だれが相続人かわかりづらいケースもありますので、専門家に相談してみるのもよいでしょう。当協会では相続に精通している専門家と連携しておりますので、ぜひご相談ください。