知っ得!!<名義預金ってなに?>
“名義預金”とは、口座の名義人と実際にお金を出した人が違う預金のことです。相続においては、亡くなった方(被相続人)が配偶者や子供・孫の名義で、預金等の財産を残しているケースが多くあります。
■名義預金は相続トラブルの原因になり得る
名義預金は、贈与とは認められず、亡くなった方の財産とみなされます。しかし、上の図のように、名義預金の名義人である孫のA子が「おばあちゃんがくれたのだから、わたしのもの」と主張をしたら、どうなるでしょうか?
他の相続人も納得しないでしょうし、遺産分割協議書にそのA子名義の名義預金が祖母の遺産として含まれていた場合、その遺産分割協議の内容にはA子は同意しないでしょう。そうなれば、遺産分割が進まず、相続トラブルに発展する可能性が高くなります。
■相続において名義預金と判断されてしまうのは?
どのようなケースが、名義預金とみなされてしまうのでしょうか?以下のフローチャートでご確認ください。
相続対策のために、通帳の名義を配偶者や子・孫に変更して贈与したことにしておいても、税務調査で必ずと言っていいほど調査されるのが、この名義預金です。
名義預金として指摘されないようにするためには、贈与契約者を作成したり、名義人が自ら預金の管理をしたり等、亡くなった方の財産ではないと主張するための贈与の事実が必要です。
このように複雑な決まりごとがあるため、名義預金以外の方法で相続税対策をすることも検討しましょう。当協会には相続税対策に詳しい専門家が連携しておりますので、ぜひご相談ください。