相続知っ得ブログ

知っ得!!<相続税の納付が遅れるとどうなる?>

2025.04.01

相続税の納付の期限は、相続が発生してから10カ月以内です。この期限までに、相続税の申告と共に相続税の納付もしなくてはなりません。今回は、相続税の納付が遅れてしまった場合について解説いたします。

 

■延滞税が発生する背景

相続税の納付が遅れれば「延滞税」が発生します。相続した財産の一部を納税資金に充てられればいいのですが、財産が不動産や有価証券であった場合は現金化して納税しなくてはならないため、納付期限に間に合わず延滞してしまうケースも多くあるといいます。

 

■遅れるほど増える延滞税

納付の期限から遅れれば遅れるほど、延滞税の金額は増えていきます。納付期限から2か月以内であれば延滞税の利率も低いのですが、それ以上遅れてしまうと延滞税の利率が高くなり延滞税も増えていってしまいます。

納付期限に間に合うのが一番ですが、間に合わない場合でも2か月以内に納付するようにしましょう。

 

■そのまま放置していると…

期限までに納付しない場合、税務署から督促状が送られます。それも放置してしまうと「滞納処分」が執行されてしまいます。滞納処分とは、財産を強制的に差し押さえられ、公売にかけられ、滞納税額に充てられるというものです。

差し押さえられるものは、不動産や有価証券など様々ですが、納税者自身は選ぶことは出来ません。

 

■滞納を防ぐために

滞納を防ぐためには、計画的に納税資金を準備しておく必要があります。相続財産の大半が不動産だった場合、不動産を売却しすぐに現金化できる保証もありません。そうなると、納税資金が不足してしまう可能性が高くなります。

まずは、財産の把握をし、税理士に相談をするなどして、相続税の納付資金を確保しておくことが重要でしょう。

 

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