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知っ得!!<【終活】トラブルを避け、遺贈寄付>

2024.06.04

相続人がいない方が亡くなった場合、遺産は最終的に国庫に納められますが、相続人などの身寄りがいない【おひとり様】の増加を背景に、遺贈寄付が注目を集めてきています。

 

■遺贈寄付とは

遺贈寄付とは、生前に遺言を残すことで、死後に自身が希望する先に遺産が寄付される仕組みです。特に、公益団体や被災した先へ遺贈寄付をし、遺産の有効活用・社会貢献をしたいという方が増えているようです。

 

■遺贈寄付の流れ

実際の遺贈寄付の流れについて、見ていきましょう。

遺言書には、どの財産をどれだけ遺贈するのかを明示しますが、遺贈を実行する遺言執行者については弁護士や司法書士などの専門家を指定します。自筆証書遺言では形式や内容に問題があり無効になる場合があるので、公証人が作成する公正証書遺言にしておくと安心でしょう。

 

■かかる税金にも注意

遺贈する先によっては税負担が発生することありますので注意が必要です。

遺贈先が公益財団や学校法人などの公益法人であれば法人税は通常かかりませんが、営利法人の場合は法人税が発生します。また、遺贈先が個人であれば、相続人でなくても相続税の対象となります。

 

 

注目されつつある遺贈寄付ですが、遺言書の作成方法やかかる税金によっては、トラブルが発生することがあります。弁護士や税理士、司法書士といった専門家に相談しつつ、慎重に準備を進めるのが大切です。

 

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