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知っ得!!<不動産の権利証がない! もし紛失してしまったら>

不動産を相続することになった際に、その土地の権利証を紛失してしまっているケースは少なくありません。今回は、権利証を紛失してしまった場合について解説いたします。

 

■不動産の権利証とは

不動産の権利証とは、売買や相続等、所有権を取得する登記などが完了した際に、法務局から交付されるもので、平成18年以前に発行されていた“登記済証”のことを指します。登記済証には申請内容が記載されているほか、登記官による「登記済」の押印がされています。

現在は、登記済証に代わって“登記識別情報”が記載された書面が発行されています。登記識別情報は、数字やアルファベットの組み合わせからなる12桁の符号で、所有者以外の第三者が見ることが出来ないように袋とじに加工がされています。

 

■再発行できるか?

登記済証は原本を保管する必要があり、コピーしたものでは効力はありません。対して登記識別情報は、その通知の書面自体には効力はなく、12桁の符号さえわかればコピーやメモでも問題ありません。しかし、どちらも重要な書類ですので、紛失しても再発行することはできません。

 

■もし、紛失してしまったら

登記済証や登記識別情報を紛失したからといって、不動産の権利が無くなるわけではありません。権利証に代わる証明証は、司法書士に依頼をすれば作成してもらうことも可能なので、不動産の売却などで必要な場合は司法書士に相談してみましょう。

 

■紛失した場合の相続登記

相続登記においては、権利証は原則不要です。相続を原因とする所有権の移転の場合、権利を失う側の被相続人は亡くなっているため、登記申請を行うことはできません。そのため、相続登記は相続人の単独申請となり、被相続人の戸籍謄本などの添付により、登記申請の真実性を担保できるのです。

 

■相続登記に権利証が必要なケースとは

登記簿上の住所と被相続人の住所の繋がりを示す書類が存在しない場合には、権利証の提出を求められるケースもあります。不明な点や困ったことがある場合には司法書士に相談してみるといいでしょう。

 

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