知っ得!!<認知症対策 任意後見制度を活用しよう>
認知症になり、判断能力が低下したり喪失したりしてしまうと、日常で起きる様々な出来事に対して不安を感じたり不都合が生じたりする場面も出てくるかと思います。
そのような事態を避けるために、認知症対策として任意後見制度の仕組みやその活用方法をご説明いたします。
■そもそも成年後見人制度って?
認知症になり、判断力が低下したり喪失したりしてしまうと…
・不動産や預貯金等の財産の管理
・介護や医療サービスの利用、介護施設の入所のための手続き
・遺産分割の協議
などを自身で適切に行うのは困難になってしまいます。
成年後見制度は、後見人等が本人に代わり財産を管理し、本人の意思決定をサポートすることで、様々な不利益から本人を守ることができる仕組みです。
■任意後見人制度
成年後見人制度には、法定後見人と任意後見人との2種類がありますが、今回は任意後見人制度についてのみ説明します。
任意後見人制度とは、認知症対策としてまだ判断能力がある時に予め後見人定めておく制度で、自分の信頼できる人(親族や士業など)に後見人を任せることが出来ます。
法定後見とは異なり、任意後見は本人と後見人になる予定の人との間の“契約”になります。
契約締結時に公正証書の作成と後見人の登記がされ、家庭裁判所が選任した任意後見監督人が後見人を監督することになります。尚、契約内容については、任せる事務の内容を自由に決定することができます。(遺言書作成等の一部の業務を除く)
万が一の際には自分の財産管理を信頼できる人に任せられるので、安心材料になるのは間違いありません。当協会は士業の先生と連携しておりますので任意後見制度についてもご相談頂けます。ぜひご相談ください。