相続知っ得ブログ

知っ得!!<空き家の維持費 税金が6倍?>

「将来、親の家が空き家になってしまうかも…」そんな心配事を抱えている方も多いのではないでしょうか。空き家のままでも何も問題はないと思われがちですが、固定資産税や火災保険料など費用がかかってしまうので、所有者になった相続人の家計を圧迫するようなケースも出てくるでしょう。

今回は、その空き家の維持費についてご説明いたします。

 

■どんな費用がかかるの?

・固定資産税・都市計画税がかかる

⇒固定資産税や都市計画税は、不動産ごとの課税標準額に一定の税率をかけて算出します。これらの税金には住宅用地向けの軽減措置の特例がありますが、逆に住宅用地と認められなければ税金3~6倍に跳ね上がることになります。

また、家屋を解体して更地にしてしまうと特例の対象外となってしまいます。家屋分の税金はなくなりますが、戸建ては一般的に建物より土地の方が評価額が高いので、総額では税金の負担が増すことになるのです。

 

・もし“特定空き家”に認定されたら?

⇒“特定空き家”とは、「空き家対策特別措置法」に基づき指定される「放置すべきではないと判断された空き家」のことです。市区町村から指定され、指導や勧告に従わないと、住宅用地の軽減措置の特例対象から外れる可能性もありますので注意しましょう。

放置された建物が倒壊しそうだったり極端に不衛生だったりする場合には“特定空き家”に指定される可能性があります。そこで定期的な管理として、庭の手入れをしたり空気の入れ替え等を行ったりする必要もありますので、水道光熱費も維持費として試算しておきましょう。

 

当協会では、空き家対策やその税金についてもご相談可能です。ぜひご相談ください。

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