知っ得!!<認知症対策 家族信託ってどんな仕組み?>
2022.12.09
認知症になり意思能力が無くなってしまうと、自宅の売却が出来なくなってしまい、今後の生活費用や介護費用を捻出できない事態が起きてしまいます。
そこで活用したいのが、認知症の対策として今もっとも注目されている≪家族信託≫です。
■家族信託って?
家族信託とは“収入を得る権利はそのままに、財産を管理する権利だけを家族に託す”という仕組みです。
自宅を管理・売却する権利を受託者(子供等)に託しておけば、自宅を売却してもらい、受益者(親)の今後の生活費用や介護費用に充てることが出来ます。
また、アパート等の収益不動産を所有していた場合には、アパートの管理等は受託者(子供等)に任せて、家賃収入は受益者(親)が得ることも可能です。
家族信託は認知症対策として有効性が高く、注目度は上がってきていますが、認知症と診断されたからでは、家族信託を結ぶことはできません。より早い段階で対策を講じる必要があるでしょう。
当協会では、専門の司法書士と連携をとりながら、家族信託についてのご相談も受け賜わっております。お気軽にご相談ください。