知っ得!!<相続した不動産、登記義務化へ>
相続登記とは、亡くなった方から不動産を相続した際に行う不動産の名義変更のことです。第三者への不動産の売却等をはじめとした不動産の処分やそのまま保有する場合においても、非常に重要な登記とされています。
■相続登記 なぜ義務化に?
これまでは、相続が発生しても登記は義務ではなく、登記を申請しなくても罰則はありませんでした。そのため、相続が発生した際に土地や家の名義変更をせず長年放置されるなどして、所有者が不明な不動産が発生するケースが多くありました。
しかし、ついに相続登記が義務化されることになり、登記をしなかった相続人に対しては罰則が科されることになりました。
■いつから義務化に?
相続登記の義務化が開始されるのは2024年4月1日からで、「相続の開始及び不動産所有権の取得を知った日から3年以内」に相続登記をしなければなりません。相続の開始や不動産所有権の取得を知らなかった期間はこの3年には含まれません。
遺産分割協議で所有権を取得した際には、その遺産分割の日から3年以内の登記が義務づけられます。
■登記しないとどうなる?
正当な理由なしに、3年以内に相続登記を行わなかった場合、10万円以下の過料を求められます。また、併せて住所変更登記の義務化も行われ、不動産の所有者に氏名・住所変更があった際も2年以内の登記を義務付けられます。正当な理由なく申請をしなかった場合には5万円以下の過料が求められることになりました。
■登記の手続きは?
自ら登記申請の手続きを行うことは不可能ではありません。しかし、必要書類を取得するため役所に出向いたり手続きが煩雑であったりと何かと面倒なことが多いのも事実です。
確実かつスムーズに登記の申請を行いたい場合には専門家にお任せしてしまった方が安心です。費用は掛かりますが、専門家である司法書士に申請手続きを依頼してみるのも良いでしょう。
相続後に売却・賃貸することを検討したり、共有名義にしたりする場合であっても所有者を明確にするため相続登記は必須です。
誰が、どれくらい相続するかを早めに話し合い、必ず期限内に相続登記を終わらせるようにしましょう。