相続知っ得ブログ

知っ得!!<法定相続分ってなに?>

“法定相続分”とは、亡くなった人の財産を相続する場合に、それぞれの相続人の取り分として法律上定められた割合のことをいいます。今回は法定相続分の割合について解説いたします。

■法定相続分の割合は?

各相続人の法定相続分

子が2人いた場合は、1/2をさらに2等分にするため、それぞれ1/4ずつが相続分となります。

 

■必ず法定相続分で分けるの?

遺言で相続する割合が決められている場合はそのように分けるといいでしょう。

しかし、遺言で相続する割合が決められていたとしても、相続人同士で話し合って納得して遺産分割協議が成立していれば、遺産を必ず遺言や法定相続分で定められている通りに分ける必要はありません。

遺言が残されていない場合や、遺産分割の協議がまとまらない場合等は、法定相続分の通りに分けることになります。

■まとめ

残された相続人の今後の生活や将来の二次相続を見据えつつ、相続税や特例制度などを正確に把握した上で、遺産の分け方を決める必要があります。また、分け方について親族同士で揉めるケースも多くありますので注意が必要です。

遺産の分け方については親族だけで決めるのではなく、相続税は税理士に、揉め事が起きそうな場合には弁護士に相談しつつ、慎重に進めていくと良いでしょう。

INDEX